扶養控除と児童手当(旧子供手当)

扶養控除と児童手当(旧子供手当) こんにちは、福島です(^^) 昨日に引き続き、 今日は個人差が出る節税のポイントの3つ目を お話したいと思います。 支払税金が安くなる仕組み概論 http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11581591172.html ポイント1 http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11582205481.html ポイント2 http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/   以下、便宜上メインで会社で働いているのを夫、 パートやアルバイトをしているのを奥様として 記載します ポイント3 【扶養控除と児童手当(旧子供手当)の関係】 扶養控除は、扶養している奥様以外の家族 の内容によって、自動的に決まります。 なので、我々が考える必要も覚える必要も あまりないのですが、 少し前に法改正があったところなので、 説明させていただきます。 この法律の改正には「児童手当(旧子供手当)」が 関係しています。 実は、平成22年までは、 16才以下の子供一人につき、 38万円の扶養控除ができました。 しかし子供手当(現:児童手当)の創設で、 16才未満の扶養控除は なくなってしまいました。 現在は16才以上の年間所得 38万円(収入103万円)以下の家族が 控除の対象になります。 ですから、場合によっては 児童手当(旧子供手当)をもらっても、 税金が増える分を差し引きすると、 家族の手取りがマイナスになる ケースも出てきます。 もし、前政権の民主党が 最初に公約していた、 子供手当一人当たり 2万6千円の支給だったら、 こんな事は起こらないのですが。。 児童手当(旧子供手当)が今後どうなるかという 問題を、単純にもらえる金額の 増減だけでなく、 税金と関連づけて考えると、 実際に特をしているのか、 損をしているのかが分かると思います。   子供手当支給額(月) 3才未満:1万5千円 3〜12才 第一子と第二子:1万円 第三子:1万5千円 中学生:1万円 *所得制限世帯(960万円以上) 5,000円   【自分で確定申告をして税金を返してもらう事もできる】 我々は、時に税金を 払いすぎている事があります。 サラリーマンの税金は年末調整まで 会社が計算してくれますが、 それを自分で計算するのが 確定申告です。 ここ何回かでお伝えしてきた通り、 各種控除が年末調整に間に合わなかった 場合などは、 面倒でも確定申告した方がお得です。   確定申告というと、 「サラリーマンには関係ない」 と思っている人も多いですが、 こういう使い方もあるので、 利用しましょう!

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