完全なる不労所得は2つだけ

こんにちは、元公認会計士の福島哲也です。

本日は「完全なる不労所得は2つだけ」というテーマで記事を書かせて頂きます。

「不労所得」というと、
不動産を持っている人の家賃収入などを想像する人もいるかと思いますが、
不動産などは借り手を、空き家になった都度募集する必要があったり、
定期的にクリーニングやメンテナンスが必要だったり、
時にはリノベーションなども必要であったりと、
不労所得というよりは、勤労所得という性質もあり完全なる不労所得ではないと考えます。

又、過去に投稿したユーチューブやブログの広告収入、
本の印税収入なども不労所得っぽいですが、
これらはいずれも、今も動画や記事を投稿したり、
本の宣伝などをする事で、過去のコンテンツも見てもらえたり、
本を買ってもらえたりする性質が強いものなので、
実際には全く働かずして収入が入り続けるという完全なる不労所得ではないと考えます。

そう考えると本当の不労所得というのは
配当所得と利子所得の2つだけであると考えます。

例えば、配当利回り5%の株式を1000万円分保有していれば、
年間50万円の配当が入ってきます。

この株式は不動産のようにメンテナンスや顧客の新規募集などもないですし、
保有する事が配当を貰える条件なので、毎日相場に張り付いて状況を確認するという事も必要ありません。

ゆえに、完全なる不労所得です。

又、国債や社債などの債券を保有する事で得られる利息についても
株式と同様定められた期間保有するだけで利息が定期的に入ってくるので完全なる不労所得であると考えます。

ただ、債券は元本保証のため株式よりは利回りが低くなるのが普通です。
例えば利回り3%の社債を1000万円分保有していれば、
年間30万円の利息が入ってくるといった具合です。

上記例で言うと年間80万円(50万円+30万円)が完全なる不労所得となります。


そのため、不労所得を得ようと思ったら
不動産の家賃収入やコンテンツの広告収入などを含めた勤労収入を
配当がある株式か利息が貰える国債、社債のいずれかに変えていく必要があるという事になります。

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