年末に在庫があると税金上は不利?

こんにちは、福島です(^^) まず、お知らせです。 今度発売予定の税務教材の販売時期ですが、 以前より12月中旬とお伝えしておりましたが、 ちょっとレター作成等の関係でクリスマス付近になる見込みです。 恐らく、12月中は年末商戦などで忙しく、 どのみち、税金関係は年明けの作業になってくると 思うので、楽しみにしていただいた方ももう少しだけ お待ち下さい。 さて、ここからは今日の本題です。 今日は税金の事を気にしすぎて、 ビジネスにクリティカルに影響しそうなご質問が来たので、 シェアさせていただきたいと思います。 題して、「年末に在庫があると税金上は不利?」です。 以下、その方の質問と私の回答になりますので、 参考にしてみて下さい。 結論を先に言うと、税金を過度に気にしすぎて ビジネスを止める必要はないです! 質問1 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 年末に在庫があると、税金上不利になると聞いたのですが、 先日の福島さんのメルマガの中で、カードの決済の済んでいないものは、 会計上買掛金になり、負債になるということでしたが、 手元に商品があった場合でも、この場合は「在庫」としては考えなくていいのでしょうか? このシーズンになり、利益の出そうな商品があっても、 確定申告のことを考えた場合は、 今年中に売り切れないと仕入しない方がいいのだろうか? と躊躇しております。 回答1 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー まず、少し整理したいと思います。 例えば、借金をしてマイホームを購入するときには、 マイホームという資産が手に入りますが、 その一方で借金という負債が計上されます。 このように、会計上は、負債のみが計上されるという事はなく、 負債が計上されれば、同時に資産(or費用)も計上される事になります。 よって、上記ご質問の中でクレジットカードで商品を購入し、 買掛金という負債が計上されたら、同時に在庫という資産も計上される事になります。 そのため、当該在庫が手元にある(売れていない)場合は、在庫として資産計上される事になります。 又、税金は所得に対してかかるものであり、利益がその計算の出発点となります。 よって、売れていない在庫については、利益も損失も発生していないので、 税金(所得税、住民税、事業税、消費税)はかかってきません。 よって、儲かりそうなものがあれば、この時期であろうとどんどん仕入れていきましょう! ー補足情報ー 上記が回答となりますが、既にお持ちの在庫で販売価格が下落し、赤字が出る事が明らかなものは、 販売してしまった方が、ビジネス的にも損失の幅が小さくなる可能性が高いですし、 税制面でも、以下の通り支払税金が安くなるという側面はあります。 例: 利益:10万円 在庫:5万円(予想販売価格4万円) 税率:20% 1、在庫を残した場合 税額:2万円(10万円×20%) 2、在庫を処分した場合 税額:1.8万円({10-(5-4)}×20%) *簡便的に所得=利益と捉えています 質問2 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 半年ほど前から輸入転売を始め、 この2か月ほどは利益が10万円を超えるようになったので、 税金のことも考えるようになりました。 確定申告自体やはりしたほうがいいのでしょうが、 まだそれほどの利益ではないし、放っておいていいのかなとも思いますが・・・・ 回答2 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 稼ぐ金額の大小に限らず、ビジネスをしていれば確定申告をする必要があります。 (しなければ、脱税として法律違反です。) 身近なところで言うと、車を運転するためには、 車の免許が必要であるという事と同じような感覚で捉えて下さい。 例えば免許の更新期間が来て更新をせず失効していたとしても、 見つからなければ車を運転する事は可能です。 しかし、見つかったときの罰則は重いものになります。 そうならないためにも、 確定申告をするしないの判断は、「利益が出ているかどうか」ではなく、 「自分でビジネスをしているかどうか」で判断しましょう! 以下の免除規定あり サラリーマン:年間20万円以下は申告免除 専業:年間38万円以下は申告免除 今後ビジネスで稼ぎを増やせば、増やすほど、スピードをどんどん上げて、 車で道路を走っているような状態なので、無免許運転には気をつけましょう!

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