奥さんがいくら収入があると旦那の扶養から外れるの?
こんにちは、福島です(^^)
さて、本日は「奥さんがいくら収入があると旦那さんの扶養から外れるの?」
というテーマでお話したいと思います。
結婚すると、配偶者の方が専業主婦になられて、
旦那さんが働くというようなかたちで
夫婦生活を送っていらっしゃる方も多いと思います。
しかし、副業でネットビジネスを始めると
梱包、発送、その他事務などの手伝いを
奥様に任せるというケースも多いと思います。
そういったときに、
労働の対価として給与を渡す場合、
奥様に収入が発生する事になり、
今まで、扶養家族として、税金や社会保険料の恩恵を受けていたものが
受けられなくなって、結果的に損をするのではないかという懸念を抱いている方も
いると思います。
そのような懸念を抱いている方からの
質問が来たので、
以下私の回答を含めてシェアさせていただきたいと思います。
該当する方は参考にしてみて下さい!
質問
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現在私は、主婦をしている友人にアルバイトでお手伝いをしてもらっています。
私からの給料が増えていくと(今はまだわずかですが。。。)税務上、
扶養から外れるようなことがあると困ると言って心配していました。
単純に103万円以内であれば大丈夫ということでしょうか?
また、扶養控除範囲を超えてしまった場合、彼女がすべき手続きなどはありますでしょうか?
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回答
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配偶者の場合にはその配偶者の所得に応じて
ご主人の所得から定められた金額を控除する事ができます。
(配偶者控除、配偶者特別控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
奥様が無収入の場合には38万円控除ができ、
所得が上がるにつれ控除額が少なくなり76万円でゼロになります。
76万円超で、税務上は控除できる額がなくなります。
また、税務とは別に年金、健康保険という社会保険については、
扶養と判断され配偶者自身の保険料支払いが免除されるか否かの基準は年間収入が130万円あるかどうかになります。
健康保険
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html
年金
http://www.pfund.or.jp/02/b28.html
最後に、以上の扶養にあたるかどうかという事とは別の次元で、
年間所得が103万円を超える場合には、当該個人に申告義務が発生してきます。
以上を整理すると、以下の通りです。
前提:昨年までが無収入と仮定
年間所得103万円以下
76万円以上になると、配偶者控除(配偶者特別控除も含む)が受けられなくなります。
年間所得103万円超
そのご友人自身が確定申告をする義務が発生してきます。
年間収入130万円以上
「国民年金第3号被保険者資格喪失等届」の手続を加入者(ご主人)の会社から年金事務所に行う必要があります。
もちろん、確定申告の義務も発生してきます。
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細かく言うと、もうちょっとあるのですが、大枠として上記のような理解でよいと思います。
該当する方は参考にしてみて下さい!