利益の4倍の税金を支払わなければならないケースとは!?

こんばんは、福島です(^^) 今日は、日曜の夜という事で明日から仕事初めという方も多いのではないでしょうか!? 私も会社員時代は日曜の夜、殊、こういう正月明けなどの長期休暇の最後の夜は非常に憂鬱でした。 ただ、こういう負の感情が大きくなればなるほど、 そこから抜け出したいという強い思いも抱きやすいので、 「稼いで自由になりたい」と思うなら、 こういう感情も大事にして、自分のパワーと変えていきましょう! さて、今日は年末に3件ぐらい同じニュースについて 読者の方から質問が来ていたので、 その話題についてシェアしたいと思います。 その話題とは、競馬での追徴課税のニュースです。 http://sankei.jp.msn.com/west/west_sports/news/121208/wsp12120817010009-n1.htm 上記サイトに内容は詳しく書いてあるのですが、 簡単にこのニュースの内容を説明すると、 ある人が競馬で3年間で30.1億円ぐらい儲けました。 輸入ビジネスでいうと売上が30.1億円という事ですね。 (相当すごいです(笑)) 競馬なので、当然儲けるためには馬券を購入する事が必要で、 30.1億円儲けるために、28.7億円の馬券をその人は購入していました。 輸入ビジネスでいうと、仕入が28.1億円という事です。 よって、この人は儲け金額から馬券購入金額を引いた1.4億円について利益が出たとしてていました。 しかし、国税局がこの28.1億円の馬券購入費用の内、 はずれ馬券については費用計上(損金計上)を認めないという判決を下したのです。 上記判決により、利益を再計算し直し、納税額を算出したところ 5.7億円の納税が必要であるとされ、支払い命令が下されました。 つまり、1.4億円の利益しか上がっていないのに、 5.7億円の税金を支払わなければいけなくなってしまったのです。 ざっと、利益の4倍の税金を支払わなければならなくなってしまいました。 上記ニュースに関連して、 輸入ビジネスをしている自分にも飛び火してくる 内容なのではないかと懸念した 以下のような質問をいただきました。 質問 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 最近競馬の脱税で裁判になっているのはご存じでしょうか?? 1億儲けて5億ぐらいの税金がかかる事が話題になっています。 たぶん経費が全部却下されたのが問題な点だと思われるのですが、 この記事をみていると転売とも少し話が被っていてかなり恐怖を感じています。 この記事に対しての福島さんの意見お聞かせ頂きたいのですが、回答していただけたら嬉しいです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 上記の質問を受けて、 私の見解を以下に示させていただきます。 回答 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 競馬での儲けというのは一般的に事業所得ではなく一時所得に分類されます。 簡単に言うと、事業として行う性質のものではなく趣味でやるおこずかい稼ぎという ように税務の世界では捉えられています。 そうすると、必要経費という概念が事業所得に比べて著しく狭まるので、 今回のケースも多額の追徴という事になったのだと思います。 (事業制が認められて事業所得になればまた違った判断になったのかなとは思いますが、 前例がないので今回の場合に限っては難しいと思います。) そして、肝心の輸入ビジネスですが、 ビジネスの性質としては競馬などと違い全うなものなので、 事業所得になるべき性質のものです。 ですが、著しく小規模でやっている場合には、 それがおこずかい稼ぎと認定され雑所得と判断される可能性はあります。 ただ、どれくらいが小規模かというのはとてもあいまいな基準なので、 一般的には「開業届の提出の有無」などの客観的要素を考慮して税務署サイドは判断するのが一般的です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー つまり、輸入ビジネスは「開業届」をしっかり出して、行っていれば 今回の競馬の追徴課税のような事態は起こりえないというのが私の見解です。 もし、不安に思っている方がいらっしゃったら参考にしてみて下さい!

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