今年の税制改正

普段生活していると、あまり気にも留めないと思いますが、 税金の制度(税制)というのは毎年変わっており、 同じ項目であっても税率などを含めマイナーチェンジを繰り返したりしているモノも多いです。 税制改正のざっくりとした流れを説明すると、 前年の12月に税制大綱という税制の改正案が決定されます。 それが、1月に閣議決定され、通常国会にて、 衆議院と参議院のそれぞれの委員会での審議・採択を受けて、 3月末までに成立・公布、4月1日から施行となります。 *法律によっては、次年度から適用などの場合もあります。 よって、今年の税制改正については、まだ正式決定はされていないのですが、 慣例としては、前年の12月に発表される税制大綱という改正案がほぼ通るので、 実質的には決まっているようなものです。   そして、今年の税制改正にはどんなものがあるかというと、代表的なものを示すと以下の通りです。 1、配偶者控除、配偶者特別控除の見直し(所得税・住民税) 2、中小企業者等の軽減税率の特例の延長(法人税) 3、納税範囲の見直し(相続税・贈与税) 4、タワマンの税額計算見直し(固定資産税) 以下、それぞれ概要について記載します。 1、配偶者控除、配偶者特別控除の見直し(所得税・住民税) 配偶者特別控除について、38万円の控除を受けることができる配偶者の要件が、給与収入ベースで150万円に引き上げられました。 ただ、控除を受ける人に所得制限(合計所得金額1,000万円以下)が加わり、高額所得者の場合には増税となります。 *平成30年分の所得税、平成31年度分の住民税から。 2、中小企業者等の軽減税率の特例の延長(法人税) これは、結構ビジネスなどやっている人には関係していくと思いますが、 現在、中小企業者等(資本金1億円以下などが要件)については、課税所得800万円以下の部分については、本来19%の法人税率が、15%に軽減されており、その期限が2年延長されます。 *平成31年3月31日以前開始事業年度まで 3、納税範囲の見直し(相続税・贈与税) 個人的にはこれは今後ももっと厳しくなっていく気がしていますが、 日本国籍を有していても、今までは、海外に5年居住すれば、国外財産については、相続税・贈与税の課税対象外となっていました。 その「5年海外居住要件」が厳しくなり、10年居住しなければ対象外とならないことになります。 *平成29年4月1⽇以降の相続・贈与から適用。 4、タワーマンションの税額計算見直し(固定資産税) 固定資産税というのは、床面積などを基準に判断されるため、これまでは何階に住んでいようと、 床面積が一緒であれば、同率が付加されていましたが、これからは1階を100とし、1階増すごとに10/39を加えた補正率で計算され、上の階ほど同じ面積でも税金が高くなります。 なお、上記以外でも以前記事にも書いた積立NISAの項目など他にもあるので気になる方は以下の資料などでご確認下さい。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf   税理士の方などに、税金計算をお願いしていれば、こういった事はタイムリーにキャッチアップして、対応していくれていると思いますが、個人でやられている方は、自分に関係する分については、ある程度把握する必要があると思いますので、 税制改正の流れやタイミングなどを是非覚えておくとよいかと思います。

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