迷惑千万な話!

こんにちは、福島です(^^) 今日は税に関する 個人にとってはちょっと迷惑千万な話をしたいと思います。 というのも、 先日、所得税の予定納付について記事を書きました。 http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11555735674.html この記事について、 会社が源泉所得税を払ってるのに、 個人でも所得税の予定納付をしなければいけないのか という質問がきたからです。 この疑問は至極当然で、 これこそ個人にとって、 迷惑千万な話なのです! 以下、少し詳しく書きます。 まず、会社の源泉所得税制度というのは、 個人に支払う給与の額に関わる所得税を予め給与から天引きし、 個人に変わって、会社が国に税金を納めるという制度です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 徴収漏れがないようにするために、 設けられている制度で、 この制度のために、 サラリーマンで給与所得のみの人は 年末調整だけで、 個人での確定申告は不要という事になります。 しかし、 副業なりでビジネスをしていると、 給与所得以外に、 ビジネスから発生した事業所得という 所得が生まれます。 このために、 個人で確定申告をする必要が出てくるのですが、 税務署は、会社からの源泉所得税とは別に 単純にこの個人の確定申告のみを見て、 予定納付を求めてきます。 どういう事かを 分かりやすく数値例で表すと以下の通りです。 今年の確定申告での所得税額 給与所得分:30万円 事業所得分:10万円 合計:40万円 この内通常30万円については、 源泉所得というかたちで、 会社が変わりに支払います。 そして、確定申告では 10万円のみを支払うかたちになります。 今年の確定申告ではこれで以上です。 で、ここから翌年の申告のための 源泉徴収と、予定納付の話をしたいと思います。 仮に、昨年と今年の給与所得及び事業所得が 全く一致していると仮定すると、 来年の確定申告での所得税額は以下の通りとなります。 給与所得分:30万円 事業所得分:10万円 合計:40万円 この内、30万円については会社が支払います。 が、予定納付では 個人で得た全体の所得に基づき算出された額を 3等分して支払っていくので、 40万円の納税額を基準に、 以下で定められた期間、額を支払う事になります。 予定納税額 第一期の予定納税額 予定納税基準額の1/3相当額 第二期の予定納税額 予定納税基準額の1/3相当額 予定納税期限 第一期:7/1~7/31 第二期:11/1~12/2 つまりは、 第一期:7/1~7/31に、 約13万円(40万円×1/3) 第二期:11/1~12/2に、 約13万円(40万円×1/3) を支払う事になります。 よって、 来年の確定申告(2/16~3/17)までに 会社が30万円払い、個人では26万円(13万円+13万円)払う事になり、 合計56万円払う事になります。 この場合は、 確定申告で還付の申告をし、 16万円については返してもらう必要があります。 が、 明らかに過払いになると分かっておきながら 会社の源泉徴収(30万円)に加え、 個人での予定納付(26万円)までしていくというのは、 保守的な国の制度により、 個人にとってはかなり迷惑な話です。 しかし、 決められている事なので、 残念ながら腑に落ちなくても 従うしかありません。。 本業で会社を作ってやっている方は、 源泉徴収分も自分(会社)で払っていかなければ ならないので、その思いは一層強くなるかと思います。 私も一緒なので、 この辺は粛々と面倒な手続きを踏みましょう。 ざっと書いてしまいましたが、 何か疑問があれば、個別に質問下さい。 では、週末もはりきってビジネス頑張りましょう!!