迷惑千万な話!
こんにちは、福島です(^^)
今日は税に関する
個人にとってはちょっと迷惑千万な話をしたいと思います。
というのも、
先日、所得税の予定納付について記事を書きました。
http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11555735674.html
この記事について、
会社が源泉所得税を払ってるのに、
個人でも所得税の予定納付をしなければいけないのか
という質問がきたからです。
この疑問は至極当然で、
これこそ個人にとって、
迷惑千万な話なのです!
以下、少し詳しく書きます。
まず、会社の源泉所得税制度というのは、
個人に支払う給与の額に関わる所得税を予め給与から天引きし、
個人に変わって、会社が国に税金を納めるという制度です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
徴収漏れがないようにするために、
設けられている制度で、
この制度のために、
サラリーマンで給与所得のみの人は
年末調整だけで、
個人での確定申告は不要という事になります。
しかし、
副業なりでビジネスをしていると、
給与所得以外に、
ビジネスから発生した事業所得という
所得が生まれます。
このために、
個人で確定申告をする必要が出てくるのですが、
税務署は、会社からの源泉所得税とは別に
単純にこの個人の確定申告のみを見て、
予定納付を求めてきます。
どういう事かを
分かりやすく数値例で表すと以下の通りです。
今年の確定申告での所得税額
給与所得分:30万円
事業所得分:10万円
合計:40万円
この内通常30万円については、
源泉所得というかたちで、
会社が変わりに支払います。
そして、確定申告では
10万円のみを支払うかたちになります。
今年の確定申告ではこれで以上です。
で、ここから翌年の申告のための
源泉徴収と、予定納付の話をしたいと思います。
仮に、昨年と今年の給与所得及び事業所得が
全く一致していると仮定すると、
来年の確定申告での所得税額は以下の通りとなります。
給与所得分:30万円
事業所得分:10万円
合計:40万円
この内、30万円については会社が支払います。
が、予定納付では
個人で得た全体の所得に基づき算出された額を
3等分して支払っていくので、
40万円の納税額を基準に、
以下で定められた期間、額を支払う事になります。
予定納税額
第一期の予定納税額
予定納税基準額の1/3相当額
第二期の予定納税額
予定納税基準額の1/3相当額
予定納税期限
第一期:7/1~7/31
第二期:11/1~12/2
つまりは、
第一期:7/1~7/31に、
約13万円(40万円×1/3)
第二期:11/1~12/2に、
約13万円(40万円×1/3)
を支払う事になります。
よって、
来年の確定申告(2/16~3/17)までに
会社が30万円払い、個人では26万円(13万円+13万円)払う事になり、
合計56万円払う事になります。
この場合は、
確定申告で還付の申告をし、
16万円については返してもらう必要があります。
が、
明らかに過払いになると分かっておきながら
会社の源泉徴収(30万円)に加え、
個人での予定納付(26万円)までしていくというのは、
保守的な国の制度により、
個人にとってはかなり迷惑な話です。
しかし、
決められている事なので、
残念ながら腑に落ちなくても
従うしかありません。。
本業で会社を作ってやっている方は、
源泉徴収分も自分(会社)で払っていかなければ
ならないので、その思いは一層強くなるかと思います。
私も一緒なので、
この辺は粛々と面倒な手続きを踏みましょう。
ざっと書いてしまいましたが、
何か疑問があれば、個別に質問下さい。
では、週末もはりきってビジネス頑張りましょう!!