輸入初心者が出すべき開業届!
こんにちは、福島です(^^)
今日は、以前にも何回か書きましたが、
本格的に確定申告が近づいてきた事により、
質問が多くなってきた「開業届」について
お話します。
先日頂いた「開業届」に関する質問と
私の回答を掲載したので、
輸入初心者で、まだ「開業届」を提出していない人は
参考にしてみて下さい!
質問1
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私は3ヶ月前から副業として輸入ビジネスを始めてまだ開業届けを出していません。
開業届けを出す前の3ヶ月の内に購入した教材費分のマイナスやビジネスの全体の収支もまだマイナスなのですが
確定申告はしたほうが良いでしょうか?
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回答1
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サラリーマンとしての給与所得がある場合、インターネットビジネスで生じた事業所得がマイナスの場合には、
当該マイナス部分に関わる税金分だけ、お金が戻ってきます。
(例:事業所得-20万円、税率30%、還付金6万円(20万円×30%))
よって、確定申告をする方が金銭的にお得です。
ただ、これはしっかり開業届を出し、インターネットビジネスから生じた所得が事業所得であると認識された場合のみです。
開業届を出していない場合、雑所得と判断される事が多く、そうなるとマイナスという概念はなくなるため、
還付金を受け取る事ができません。
よって、開業届を出して申告をする事をお勧めします。
ただ、副業での所得が20万円以下の場合には、申告が免除されているので、
実務上の煩雑さを考えて申告しなくても、罰せられる事はありません。
ただ、その場合にも後にビジネスが大きくなっていったときの税務調査などのときに、
20万円を超えていなかった事を証明できるようにするため、
クレジットカードの明細や、セミナーの領収書(Paypal決済画面でも可)などは
残しておいた方がよいです。
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質問2
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副業ですので開業届けを出すことにより会社にばれたりしないでしょうか?
会社にばれるリスクは住民税の納付の注意点だけでしょうか?
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回答2
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基本的に上記の理解でよいです。開業届を出したからといって会社にバレるという事はありません。
仰る通り、住民税の納付は「自分で納付」にチェックを入れましょう!
(これは、バレる可能性が出てくるものなので。)
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開業届を遅れて出したからといって
特段罰則等が設けられている訳ではないので、
さらっと出してしまいましょう!
そうする事で、自覚が芽生え、
無用な不安を抱かなくなると思いますので!