家族名義のものを自分のビジネスでも使えるのか?
こんにちは、福島です(^^)
まず、「福島のブレイン」への多数の応募ありがとうございました。
現在選考中で、審査通過者の方には、来週あたりに1回目のメールを配信する予定ですので、楽しみにしていて下さい!
さて、本日は「家族名義のものを自分のビジネスでも使えるのか?」
というテーマでお話しようと思います。
というのも、輸入ビジネスは特にクレジットカードの限度額などが
仕入可能額にも関わってくるので、重要になってきます。
そこで、奥様を初めとしたご家族の方の使用していない
クレジットカードなどを、仕入に当てている方も個人でやられている場合は
いるかと思います。
そういう方から、そのような場合税務的に問題があるかというご質問を
いただくので、ここで当該質問と私の回答を記載しますので、
該当する方は参考にしてみて下さい!
なお、回答の便宜上この質問者の方をAさんと呼びます。
質問
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私は現在AMAZON FBA販売を行っておりますが、
事情により私本人にネットビジネスの収入を発生させたくないと
思っております。
そこで、自分の家族(例えば母親)の銀行口座にFBAの収入を入れて、
仕入れに使うクレジットカードは自分のものを使いたいのです。
(私自身がクレジットカードを多く所有しているため)
しかしこの手法は税金を納める際に通用するのでしょうか?
やはりクレジットカードと銀行口座は同じ名義がベストなのでしょうか。
私はまだAMAZON FBA販売を始めたばかりなので、
その辺りのアドバイをいただければ幸いです。
お忙しい中大変申し訳ございませんが、
よろしくお願いいたします。
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回答
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クレジットカードと銀行口座は同じ名義がベストなのはその通りです。
ただ、通帳の名義が違っていても実質的にビジネスをされるのは、
Aさんだと思うので、Aさんがしっかり申告すれば問題ないと思いますよ!
以下、所得税法の「実質所得者課税の原則」というもので、
課税対象は通帳などの名義人ではなく、
実質的な収益が帰属する人になるという規定です。
所得税法
(実質所得者課税の原則)
第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が
単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を
享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、
この法律の規定を適用する。
所得税基本通達
(事業から生ずる収益を享受する者の判定)
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を
経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)が
だれであるかにより判定するものとする。
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要は、誰の名義のものを使用していたとしても、
申告義務が発生するのは、
あくまで”実質的”に誰が、ビジネスをしているかです!
よって、昨年利益を上げた方は
誰の名義のものでビジネスをしていようと
しっかり確定申告をしましょう!