ジェームススキナーのCDは経費になるの?
こんにちは、福島です(^^)
確定申告期間が始まって一週間が過ぎましたが、もう出したという方もいますかね?
私は来週あたり出しに行こうと思っています。
最近は、税務の質問が本当多くなってきており、悪戦苦闘して皆さん頑張って作成しておられるんだなと感じます。
そんな中、ジェームススキナーのCDは経費になるんですか?
という、この業界の人に共通しそうな質問が来たので、私の考えをシェアさせていただきます。
何も、ジェームススキナーだけではなく、マインド系(自己啓発系)に関する投資費用についての考え方だと思って見てもらえればなと思います。
また、ついてにアフィリエイトに関する経費の質問についても、載せておきました。
アフィリエイターの方は参考にしてみて下さい!!
質問1
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事業内容を物販として申請した状況で、
ジェームススキナーの教材などマインド系の教材を経費計上したいと思った場合、
マインド系の教材なので物販とは一般的にみたら関係ないものと判断され
経費として認められないといったこともありえますでしょうか?
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回答1
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事業に必要であるという事を証憑をもって主張する事ができれば可能だと思われます。
ただ、仰る通り自己啓発系のものは、直接的な因果関係を結ぶ事が難しいと捉える事もできるので、
計上したときに、後の税務調査などで否認される事も可能性としてはあるという事は覚えておいて下さい。
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質問2
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事業内容に物販以外にアフェリエイトも含めてる場合は、
マインド系の教材をアフェリエイトしたホームページなどを作成し証拠として提示できる状態でしたら、
それはアフェリエイト事業の売り上げに必要だったものとして、
全額必要経費として認められますでしょうか?
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回答2
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アフィリエイトに限らず、事業に必要な費用については証憑があれば経費とする事ができます。
例えば、サイトアフィリエイトで、サイトを作るために要した費用は当然に経費となります。
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サラリーマンの方は、中々平日に時間をとれない方も多いと思いますが、
今週末などに、確定申告書作成にそろそろ取りかかりましょう!
余裕をもって取り組んだ方が気持ち的にも楽ですしね!