昨日の続き!

こんばんは、福島です(^^) まず、今度の日曜(12/9)に開催される 私を含めたamazon輸入で稼いでいる4人の講師による GODプロジェクトセミナーの募集が本日23時をもって終了となります。 もし、参加希望の方でまだ申し込んでいない方がいらっしゃればどうぞ。 私は税務関係の事をお話するのですが、 今回のセミナーにご参加いただいた方には、 今度発売予定の税務教材の割引購入特典を 付けさせていただこうと思っていますので! さて、昨日の記事で取り上げた大学生の彼から さらに追加で質問がありました。 よって、本日もその内容をまた共有させていただきますので、 昨日の回答で、疑問が解消されなかったという方は参考にしてみて下さい! 質問3の回答では少し熱くなってしまいました! 質問1 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一つ目 事業所得の確定申告はいくらからしなければならないのでしょうか?? 20万からという話を聞いたのですが確認のために質問させていただきました。 またその年間収入が20万からの場合には純利益が20万からで宜しいのでしょうか?? 分かりやすく言うと節税(セミナー代や包装代など)して 20万越えなければ確定申告はいらないということでしょうか?? 回答1 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 大前提として事業所得、雑所得など所得の種類を問わず、 所得があれば基本的に確定申告をしなければなりません。 ただ、サラリーマンの方については会社が税金を徴収して納めているので、 副業で稼いだ分に限って(給与所得、退職所得以外)、 20万円以下の所得については、 確定申告を免除する規定が設けられています。 一方、○○さんのように、学生の方や、専業でビジネスをされている方については、 38万円超の所得がある場合に、申告する義務が出てきます。 これは、基礎控除というのものが38万円と定められているからです。 また所得(課税所得)とは、仰る通りセミナー代や包装代など ビジネスにかかったすべての経費を引いた後の金額です。 (所得控除も含む) 質問2 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 私は大学生なので親の扶養に現在入っているのですが、 税務署の無料相談センターに尋ねた所得38万を超えると 扶養から外れると言われました。これは間違いないでしょうか?? (無料相談センターの人の回答がかなり曖昧だったもので) またこれも上の質問と同じで38万は包装代やアパートの 電気代などの節税を行っての38万という認識で良いのでしょうか?? 回答2 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー そうですね、23才未満の大学生であれば扶養控除が受けられます。 そして、その要件の1つに所得が38万円以下というものがあるので、 その理解でよいと思います。 なお、回答1の通り所得(課税所得)とは、セミナー代や包装代など ビジネスにかかったすべての経費を引いた後の金額です。 質問3 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 税務署の無料相談センターに問い合わせた時に 節税の事を聞いたのですが無理ですという回答しか貰えませんでした。 例えば家賃の損金算出、光熱費の損金算出、 交通費などを例にあげてみたところそれを証明できますか?? と言われ答えれませんでした。 向こうの言い分では直接関係しているものでしか節税の処理は行えないと言わたのですが、 正直納得いきませんでした。 こちらもアドバイスいただけると嬉しいです。 回答3 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 税務署は基本的に、徴収する事が仕事なので、 あえて税収が少なくなうようなアドバイスはしません。 (ちょっと厳しいかもしれませんが、これが現実です) これは、私が今回教材を書いている理由の一つでもあるのですが、 知識がないと、得はさせませんよというのが、 税金における国のスタンスです。 「脱税」や「違法な節税」などは厳しく取り締まるものの、 本来節税できるものをしていない事による過払いの税金を 積極的に還付する制度は皆無です。 家賃、光熱費、旅費交通費についても、事業に使用する部分に 限っては、事業収入に関わる必要経費として損金算入する事ができる という事は税務を少し知っていれば、当たり前の事です。 けれど、何も知らない市民が税務署仕事の背景を分からず、 それを少し否定するような感じで言われると、 多くの人は、信用してしまうんですよね。 (これで、多くの人は生涯で数百~数千万円単位で損をしている気がします) なので、資産を築こうとビジネスをしている場合、 税務の事もしっかり知識を付ける事で、 初めて効果的な資産構築ができると考えています。 話は戻りますが、証明するものについても、 例えば、家賃を銀行引き落としで支払っている場合、 当該引き落としが分かる通帳のコピーでも 十分必要経費を主張するに足る証憑となります! 質問4 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー この間の質問でもありましたが、 レシートや明細書などがない場合はある程度クレジットの明細などで 補えると思いますが、 実店舗(ツタヤやヤマダ電機)での購入の場合でレシートがない時は諦めるしかないのでしょうか?? 私は実際にお店をまわって仕入れる事も多いので困っています。 またネットで購入した商品の領収書がない場合、 そのお店からきたメール(商品を発送しましたなどのメール)があれば大丈夫でしょうか?? その場合には、そのメールをコピーして確定申告に提出という形になるのでしょうか?? 回答4 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 外部から入手した証憑でなければ証拠力は弱まりますが、 ご自身で、「出金伝票」を作成し、当該購入したものの写真や、保証書など 紐づくものがあれば、一緒に残しておくとある程度の証拠力は生まれると思います。 購入後の確認(決済)メールなども、領収書と同じように 購入した事を証明する証憑となります。 また、確定申告の際には、経費に関わる領収書などの証憑の提出は 基本的に必要ではありません。 白色申告であれば、「確定申告書B」と「収支内訳書」というものの提出で足ります。 (サラリーマンの場合は源泉徴収票も必要です。) (所得控除に関わる医療費などは領収書の添付が書面提出の場合は必要です。) 今日は、少し長くなってしまいましたが、以上です。 参考になる部分は参考にしてみて下さい!