経費の全額得をするの?&副業が会社にバレるとき
こんにちは、福島です(^^)
先日読者の方から、飲食代について経費で落とした場合は
申告をするとその全額が返ってくるのかというご質問を受けました。
よって、今日はその話題と
もう一つサラリーマンの方が気になっている副業バレについてお話ししようと思います。
まず、飲食代について経費で落とした場合は
申告をするとその全額が返ってくるのかというご質問ですが、
これについは、回答から言うと残念ながら違います。
しかし、こういう理解をされている方もいると思うので
今日は、その方の質問と私の回答についてシェアさせていただきたいと思います。
ここで、経費の節税額についての考え方をクリアにしていただければなと思います。
質問
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会社では飲食代などでも、
「領収書などをもらい、経費で落とす」という表現がありますが、
これは、申請すればその全額が返ってくるのでしょうか?
もしくは、4割引きで購入できるという意味ですか?
(購入分の税率がかからないという意味だけでしょうか?)
法人化した場合に、
それで浮かせることができるならとても大きな違いですが
そんなうまい話があるのかと思いつつ自分で調べても分からなかったので
大まかでも結構ですので、教えて頂ければ有り難く思います。
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回答
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まず、法人であれ個人であれビジネスのために使用した必要経費は収入からマイナスする事ができます。
よって、ビジネス上の付き合いでの飲食代などは法人、個人関係なく必要経費とする事が可能です。
(領収書などをもらい経費で落とすという事が可能です)
そして、その際得をする節税部分については、支払った飲食代全額ではなく、支払った飲食代に税率を乗じた額です。
例えば、税率が40%で、飲食代が3,000円だとすると、実質1,800円(3,000円×(1-40%))で飲食を楽しめたという事になります。
すなわち、得をするのは1,200円(3,000円×40%)という事になります。
*所得税、住民税、事業税、社会保険料(所得割)については、いずれも稼いだ所得についてかかってくるものであり、
稼いだ金額の約4割が、日本人の平均的所得の人に関しては上記項目などで徴収されると言われています。
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どうでしょう?
ご自身の認識は合っていましたか?
税率分とはいえ、この必要経費を計上するという考え方は非常に重要です。
というのも、今月は30万円稼ぎましたと言っていても、何もしないと実質18万円(30万円×(1-40%))しか手元に残らない事になります。
そして、何もしないとこの18万円から家賃を支払ったり、光熱費を支払ったり、セミナー代を支払ったりする事になります。
そうではなく、このメルマガ上では、何度も言っていますが、正しい節税の知識を付ける事により、
必要経費はこの18万円からではなく、30万円から引くようにしましょう!
これは、短期的に見ても大きい事ですが、長い目で見るととてつもなく大きい事なので!
さて、
本日はもう一つ、「副業バレの要因」についてお話します。
この副業バレの要因で一番多いのは、ずばり「住民税の納付の仕方で」す。
確定申告書の住民税の納付という欄に「自分で納付」という箇所があるのですが、
そこにチェックをする事を忘れないようにしましょう!
そこにチェックをしないと、輸入ビジネスで稼いだ金額に関わる住民税も
会社のところに書類がいってしまい、バレてしまう可能性があります。
これは実は一度過去に記事として書いた事があるので、
覚えていらっしゃる方もいると思いますが、
もう少し詳細に知りたいという方はそちらも参考にしてみて下さい!