「確定申告」を自分でするとなぜ得をするのか?
今日も昨日に引き続き確定申告絡みの事です。
題して、「「確定申告」を自分でするとなぜ得をするのか?」です。
副業収入などがあり、確定申告をする必要がある場合、
面倒に感じるとは思いますが、
その面倒な作業をする少しでもの動機付けになればと思います。
サラリーマンの給与所得のみの場合、源泉徴収というかたちで 「税金」が徴収(天引き)されてしまうため、
「税金」をコントロールできる余地がありません。
しかし、ネットビジネスをする事で当該事業から発生する所得は「給与所得」 ではなく、「事業所得」という所得になります。
注)個人の所得には、「給与所得」、「事業所得」以外にも、「不動産所得」や 「譲渡所得」など 10 種類に分類されています。
そして、この二つの所得は損益通算というかたちで合算して合計の課税所得金額を構成するため、
「事業所得」がマイナスとなった場合、「給与所得」で 払った税金の一部が「還付金」として返ってくる事になるのです。
*「事業所得」は今実践されているネットビジネスの収益から各種必要経費を引いた金額となります。
どういう事かと言うと、多くの場合ネットビジネスを始めた当初は、
いろい ろな情報収集のため、情報商材を購入したり、各種セミナーに参加したり、 コンサルを受けたりなどの事業(ビジネス)に必要な経費が多大にかかってくる事が多いです。
よって、ネットビジネスを始めた1年目などは利益が多少なりとも上がって はいたとしても、
そういう必要経費を差し引くと、実は 1 年を通して「事業所得」がマイナスになるというケースは意外に多いです。
そうすると、合計の課税所得金額というのは、「給与所得」のみの場合より も少なくなります。
よって、このようなケースでは、「還付申告」というかたちで申告をする事により、
給与所得で払いすぎた税金(源泉徴収された税金)が「還付金」として返ってくるので、
その瞬間に何もしないことに比べ儲かる事になります。
さらには、当然、稼いでいても「確定申告」をするとお得です。
例えばネットビジネスの場合、自宅を作業場で使用する事が普通だと思いま す。
ここで発生している自宅の家賃というのは、事業に関わっている部分に関し ては税務上必要経費とする事ができます。
つまり、家賃 10 万円のマンションに住んでいて、
自宅のスペースの 1/3をネットビジネスを行う作業場として利用している場合には、
12 ヶ月分の家賃120 万円(10 万円×12 ヶ月)の内、事業に供する 40 万円部分(120 万円× 1/3)が必要経費となります。
仮に、税率が 20%であるとすると、8 万円(40 万円×20%)得をする事になり ます。
サラリーマンの給与所得のみである場合には、この8万円というものを節税する事はできません。
しかし、ネットビジネスをしているだけで、この 8 万円という金額を節税す る事が可能になるのです。
つまり、120 万円の家賃を 1 年間で払うという事実は変わらないものの、
ネ ットビジネスをしているかどうかによって、8 万円が返ってきたり、来なかったりするのです!
不思議な感じがするかもしれませんが、これが税体系となります。
いずれにしてもかかっている家賃などの費用で、
「事業所得」がプラスの人でも、ネットビジネスをして「確定申告」をすると固定費の一部が浮くという意味で得をする訳です。