4月~6月の給与で翌年の税金が決まる?
こんにちは、福島です(^^)
今日は梅雨らしく少し東海地方も雨が降っています。
しかし、今週末から来週にかけてもまた雨が少ない様ですね。
普通に生活する分には、ラッキーですが
これだけ、少ないと季節的な商売をしているところはやはり結構な打撃でしょうね。。
(農家や、雨傘屋など)
逆に日傘などの売上は販売期間が伸び、好調かもしれませんね!
さて、
本日は「4月~6月の給与で翌年の税金が決まる?」というテーマでお話したいと思います。
というのも、
先日読者の方から、上記のような質問が来て、
6月は残業などをあまりしない方がいいのでしょうか?
といった内容の質問が来たからです。
結論から言うと、
税金に関してはそんな事はありません!
個人の税金で所得に比例して課税されるものには、
所得税、住民税、事業税があります。
この内所得税については、
毎年1~12月に稼いだお金(厳密には課税所得)に対して税金がかかります。
又、住民税、事業税についは上記所得税計算で算出した所得金額を元に課税されます。
ゆえに、
3つとも、年間(暦年)で稼いだ金額について課税されるので、
特に4月~6月の給与のみを見て、
税金が変わるという事はありません。
よって、「税金」という観点からは
4月~6月の給与だけを意図的に少なくするという事に特に意味はありません。
4月~6月の給与の額が基準になるのは、
”社会保険料”ですね。
サラリーマンの方は、
健康保険と厚生年金に入っている方がほとんどだと思います。
これらは、給与の額に応じて支払う金額が異なりますが、
健康保険料と厚生年金保険料は
4,5,6月の給与を元に、その年の9月から翌8月までの保険料が決まります。
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
健康保険協会HP
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
この給与には、残業代なども含まれるので、
そういう観点からは、
今月はダラダラ仕事をやらずに帰宅し、
副業でどんどん稼いだ方がいい「かも」しれませんね!
そのため、
毎年の昇給は7月からという会社も多いんじゃないですかね。
それは、
恐らく決算期や税金支払のタイミングの事などもあるでしょうが、
こういった社会保険料の支払いに対する配慮という点もあると思います!
今日は税+社会保険の話でした。
この二つは払う方からすると、
一緒のような感じですが、
管轄が違うので、
ややこしい制度などもたまにあります。
例えば、
主婦がパートでバイトなどをする場合、
税金は年間103万円超稼ぎがあると申告対象ですが、
社会保険料については130万円までは夫の扶養範囲でその支払いが免除されます。
このことにより、
両者を勘案して、
パートの時間を決めないと、
働いている人の方が結果的に
残るお金が少なかったなんて事になりかねません。
税だけなら、
貰える金額が多ければ、
残るお金は当然に多くなるんですけどね。
若干話はそれてしまいましたが、
4月~6月の給与が対象になるのは、
税金ではなく、社会保険料の事ですので。
疑問に思っていた人は参考にしてみて下さい!