確定申告時に支払うのは所得税だけ!
こんにちは、福島です(^^)
最近はこのメルマガ上で告知している事もあってか、会う人、会う人に「教材頑張って下さいね!」「楽しみにしています」というような事を仰っていただきます。
正直税金系の教材なんて、一冊も売れないのではと不安に思う事もあるので、こうやって言っていただけるのは本当にありがたいです。
今まで培ってきた知識/経験をフルに使って作成してますので、楽しみにしていて下さい!
さて、教材にはもちろん書いているのですが、個人事業(副業含む)としてビジネスをやっている場合に支払う税金には、「所得税」、「住民税」、「事業税」というものがあります。
そして、世間一般に言われている「確定申告」というものが2013年2/16~3/15にありますが、そこでの支払税金はあくまで「所得税」のみです。
ごっちゃになってしまっている人がいるようなので、ここで整理したいと思います。
「住民税」、「事業税」というのは、この確定申告で確定した所得を基に計算され、その後通知書が送られてきます。
そのため、支払時期は「住民税」は6月、8月、10月、そして翌年1月の4回の分割払いが基本となり、事業税については原則8月/11月の2回に分けて納付することになります。
よって、とりあえずは2/16~3/15に支払う所得税分のキャッシュだけをその時期までに確保すればよく、
それ以外にあまっているキャッシュについては、どんどんビジネスに再投資する事が可能です。
例えば、副業で月収10万円稼いでいる人の事業所得が年間で120万円だっとします。
*本来はここからセミナー代金などの必要経費を控除できるので、もっと所得は低くなると思いますが、ここでは簡便的に120万円としています。
さらに前提として物販ビジネスをやっていて、給与と合算した合計の所得(課税所得)が400万円だとします。
そうすると、「所得税率」、「住民税率」、「事業税率」は以下の通りです。
所得税率:20%
住民税率:10%
事業税率:5%(事業主控除290万円)
この内、事業税については事業主控除が290万円まで認められており、今回の事業所得が120万円であるため、控除を考慮するとマイナスになり事業税はかからない事になります。
よって、支払所得税の金額及び支払住民税の金額は以下の通りとなります。
(給与の分についは自動的に源泉徴収されるので、ここでは副業の事業所得についてのみにかかる税金の金額です)
支払所得税:120万円×20%=24万円
支払住民税:120×10%=12万円
となり、この内確定申告時(2/16~3/15)に払うのは所得税の24万円という事になります。
住民税については、6月、8月、10月、そして翌年1月の4回に分けて3万円ずつ払う事になります。
以上が基本的な流れとなります。
このように、どこでどれくらいのお金が出ていくかという事を把握する事で、ビジネス上の資金繰りもしっかりできると思います!
是非、参考にしてみて下さい!!
ちなみに私の教材ではこういった基本的な事もそうですが、さらにこの合計36万円の支払税金について限りなくゼロに近づけるような節税方法も紹介していますので(^^)