消費税の免税措置とは!?
こんにちは、福島です(^^)
最近は、毎日のように誰かしらとスカイプをしています。
メールは普段大量にやり取りしているので、会話をしていた気になっていたのですが、
やはり実際に話すのとは違いますね。
思考に言葉が追いつかず、短い言葉で伝えられそうな事を長々と話してしまいます(苦笑)
今度の日曜は、セミナーなのでそれまでに少しでも流暢に話せるようにしようと思います。
さて、さて、今日は消費税の免税というお話です。
なぜ、このようなお話をするかというと、以前の記事で、
個人がネットビジネスをしていて払う税金は「所得税」、「住民税」、「事業税」ですというお話をしました。
http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11414952666.html
その記事に対する質問で、「消費税は払わなくていいんですか?」という事を何人かの方から聞かれたので、
ここで、まとめて回答させていただきます。
基本的に、事業を開始して2年間は消費税を払う必要はなく、気にしなくて大丈夫です。
(ほとんどの人は、事業を開始して2年以内だろうと思い先日の記事から消費税はあえて抜きました。)
というのも、消費税を払う人かどうかの判定は、その人の事業の基準期間における課税売上高(≒売上高)*が1,000万円超の場合だからです。
*以下、課税売上高の事を売上高と記入します。
ここでのポイントは、「基準期間の」というところです。
この「基準期間」というのは2年前の売上高の事を指します。
つまり、事業を開始して2年間はこの「基準期間」がない事になり、消費税の支払いが免除されるのです。
よって、今年(2012年)からビジネスを始めた人が消費税の課税対象となるのは、
再来年(2014年)からとなり、再来年の消費税を納めるのはその翌年(2015年)の3月末までです。
(今年の売上高が1,000万円以下であれば、2014年も消費税の課税対象ではありません)
なので、とりあえずは気にしなくて大丈夫です。
ただ、一点だけ注意が必要な事があります。
特に物販ビジネスをされている方です。
実は来年(2013年)から、消費税の課税対象の要件が少し厳しくなり、前年(特定期間)の上半期(1月~6月)の売上高が1,000万円超の場合には、
当期(2013年)から消費税の課税対象となりました。
すなわち、上記要件を満たした場合、2014年3月末までに、2013年の消費税を納める義務が生じる事になりました。
よって、今年の上半期の売上高が1,000万円超である場合には、来年は消費税の課税対象になってきます。
物販の場合は、利益の割に売上高が大きくなりやすいのでご注意下さい!
なお、法人の場合は、個人のように計算対象期間が暦年ではなく、
それぞれが定めた決算日が基準となるので、置き換えて考えてみて下さい。
以上、今日は消費税の免税措置のお話でした!
何かご質問等あれば、お気軽にどうぞ(^^)
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