消費税の免税措置とは!?

こんにちは、福島です(^^) 最近は、毎日のように誰かしらとスカイプをしています。 メールは普段大量にやり取りしているので、会話をしていた気になっていたのですが、 やはり実際に話すのとは違いますね。 思考に言葉が追いつかず、短い言葉で伝えられそうな事を長々と話してしまいます(苦笑) 今度の日曜は、セミナーなのでそれまでに少しでも流暢に話せるようにしようと思います。 さて、さて、今日は消費税の免税というお話です。 なぜ、このようなお話をするかというと、以前の記事で、 個人がネットビジネスをしていて払う税金は「所得税」、「住民税」、「事業税」ですというお話をしました。 http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11414952666.html その記事に対する質問で、「消費税は払わなくていいんですか?」という事を何人かの方から聞かれたので、 ここで、まとめて回答させていただきます。 基本的に、事業を開始して2年間は消費税を払う必要はなく、気にしなくて大丈夫です。 (ほとんどの人は、事業を開始して2年以内だろうと思い先日の記事から消費税はあえて抜きました。) というのも、消費税を払う人かどうかの判定は、その人の事業の基準期間における課税売上高(≒売上高)*が1,000万円超の場合だからです。 *以下、課税売上高の事を売上高と記入します。 ここでのポイントは、「基準期間の」というところです。 この「基準期間」というのは2年前の売上高の事を指します。 つまり、事業を開始して2年間はこの「基準期間」がない事になり、消費税の支払いが免除されるのです。 よって、今年(2012年)からビジネスを始めた人が消費税の課税対象となるのは、 再来年(2014年)からとなり、再来年の消費税を納めるのはその翌年(2015年)の3月末までです。 (今年の売上高が1,000万円以下であれば、2014年も消費税の課税対象ではありません) なので、とりあえずは気にしなくて大丈夫です。 ただ、一点だけ注意が必要な事があります。 特に物販ビジネスをされている方です。 実は来年(2013年)から、消費税の課税対象の要件が少し厳しくなり、前年(特定期間)の上半期(1月~6月)の売上高が1,000万円超の場合には、 当期(2013年)から消費税の課税対象となりました。 すなわち、上記要件を満たした場合、2014年3月末までに、2013年の消費税を納める義務が生じる事になりました。 よって、今年の上半期の売上高が1,000万円超である場合には、来年は消費税の課税対象になってきます。 物販の場合は、利益の割に売上高が大きくなりやすいのでご注意下さい! なお、法人の場合は、個人のように計算対象期間が暦年ではなく、 それぞれが定めた決算日が基準となるので、置き換えて考えてみて下さい。 以上、今日は消費税の免税措置のお話でした! 何かご質問等あれば、お気軽にどうぞ(^^)

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