扶養控除と児童手当(旧子供手当)
扶養控除と児童手当(旧子供手当)
こんにちは、福島です(^^)
昨日に引き続き、
今日は個人差が出る節税のポイントの3つ目を
お話したいと思います。
支払税金が安くなる仕組み概論
http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11581591172.html
ポイント1
http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11582205481.html
ポイント2
http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/
以下、便宜上メインで会社で働いているのを夫、
パートやアルバイトをしているのを奥様として
記載します
ポイント3
【扶養控除と児童手当(旧子供手当)の関係】
扶養控除は、扶養している奥様以外の家族
の内容によって、自動的に決まります。
なので、我々が考える必要も覚える必要も
あまりないのですが、
少し前に法改正があったところなので、
説明させていただきます。
この法律の改正には「児童手当(旧子供手当)」が
関係しています。
実は、平成22年までは、
16才以下の子供一人につき、
38万円の扶養控除ができました。
しかし子供手当(現:児童手当)の創設で、
16才未満の扶養控除は
なくなってしまいました。
現在は16才以上の年間所得
38万円(収入103万円)以下の家族が
控除の対象になります。
ですから、場合によっては
児童手当(旧子供手当)をもらっても、
税金が増える分を差し引きすると、
家族の手取りがマイナスになる
ケースも出てきます。
もし、前政権の民主党が
最初に公約していた、
子供手当一人当たり
2万6千円の支給だったら、
こんな事は起こらないのですが。。
児童手当(旧子供手当)が今後どうなるかという
問題を、単純にもらえる金額の
増減だけでなく、
税金と関連づけて考えると、
実際に特をしているのか、
損をしているのかが分かると思います。
子供手当支給額(月)
3才未満:1万5千円
3〜12才
第一子と第二子:1万円
第三子:1万5千円
中学生:1万円
*所得制限世帯(960万円以上)
5,000円
【自分で確定申告をして税金を返してもらう事もできる】
我々は、時に税金を
払いすぎている事があります。
サラリーマンの税金は年末調整まで
会社が計算してくれますが、
それを自分で計算するのが
確定申告です。
ここ何回かでお伝えしてきた通り、
各種控除が年末調整に間に合わなかった
場合などは、
面倒でも確定申告した方がお得です。
確定申告というと、
「サラリーマンには関係ない」
と思っている人も多いですが、
こういう使い方もあるので、
利用しましょう!