所得税の予定納付

こんにちは、福島です(^^) 今日は全国的に雨模様でしたね。 自転車移動としては、つらい天候でしたが 静岡は午前中は何とか天気がもっていたので、 外出する用事を朝からいそいそと済ませていました。 午後は一転、自宅で書類の整理をしていたのですが、 労働保険の加入状況の確認書や住民税の納付通知書、 所得税の予定納付についてなど、 事務処理の書類が溜まっていたので一気に整理しました。 この中で、 所得税の予定納付について今日は話したいと思います。 というのも、 今年の2/16~3/15までの期間が 前年(平成24年)の所得に対する確定申告の期間で、 所得に基づく所得税率を支払ったかと思います。 なのに、 もう今年度の所得税を支払わなければいけないのかと 疑問に思う人も多いかなと思ったからです。 さらには、しっかり期限までに支払わないと 延滞税として余分なお金までとられてしまうからです。 以下、概要を示したので参考にしてみて下さい! 予定納税概要 対象者 平成24年分(前年)の確定申告を元に計算した予定納税基準額が15万円以上となる人 予定納税額 第一期の予定納税額 予定納税基準額の1/3相当額 第二期の予定納税額 予定納税基準額の1/3相当額 予定納税期限 第一期:7/1~7/31 第二期:11/1~12/2 前年と当年では稼ぐ金額や給与の額は違うと思いますが、 要は前年に支払った所得税を基準に、 3分割して払って予め払っておこうという制度です。 過不足が生じた場合には来年の2/16~3/17までの 確定申告時に支払うというかたちで調整します。 なお、対象者で納税額が15万円以上と書きましたが、 この金額には厳密にいうと、 復興特別所得税額も含まれた金額が基準となります。 (復興特別所得税額=所得税×2.1%) 以上を参考に 簡単な数値例を以下示します。 前年の所得税 30万円 予定納税基準額 30.63万円(30万円+30万円×2.1%) 第一期:7/1~7/31 予定納税額 10.21万円 *上記期間内に支払う必要があります。 第二期:11/1~12/2 予定納税額 10.21万円 *上記期間内に支払う必要があります。 当年の確定所得税額 40万円 *平成25年1月~12月の所得に基づいた所得税の実際の値 平成25年2/16~3/17 要納税額 19.58万円(40万円-10.21万円-10.21万円) 遅れると、 遅れた日数に応じて4.3%~14.6%の延滞税が発生するので、 該当する方は期限までにしっかり納めてしまいましょう!

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