保険料の控除で税金を減らす
こんにちは、福島です(^^)
まず、
最初にお知らせですが、
昨日タックスコンプリートの関して以下のようなご質問をいただきました。
質問
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いつもメルマガ読ませてもらっています。
タックス・コンプリートという教材を販売しているとの事ですが
リンク先をクリックしてもNotFoundになっててたどり着けません。
もう販売は終了してしまったのでしょうか?
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すみません、つい最近リンク先を変えました。
というのも、実は現在自分のHPをリニューアルしており、
それに伴いタックスコンプリートの
URLが変更しております。
下記URLよりアクセス頂けますと幸いです。
http://tax-complete.jp/lp/
なお、
インフォトップからアフィリエイトして下さっている方は
特にアフィリエイトリンクなどを変更する必要はありません。
以上お知らせでした。
さて、
昨日は、
年末調整で支払税金を減らすために
個人差が生まれるポイントは3つあると
お話させていただきました。
昨日の記事はこちら
http://ameblo.jp/t-fukushima-kaikeishishi/entry-11581591172.html
3つのポイント
保険料控除
配偶者控除
扶養控除
今日はその内の一つである
保険料控除についてお話させていただきます。
【生命保険料控除】
生命保険料控除は、
平成24年1月1日より制度が変わりました。
従来の一般生命保険料の控除、
個人年金保険料の控除以外に、
介護医療保険料控除というものが、
新設されました。
3種類ともルールは同じで、
年間8万円以上の保険料を納めていれば、
4万円控除してもらえます。
すなわち、
3種類とも8万円ずつ保険料を
納めていれば、
合計で12万円の控除が
受けられるという事です。
個人年金保険は、
多くの場合で払った分以上に、
お金を受け取る事が出来る
保険です。
なおかつ保険料控除が
受けられるので、
余裕がある人は
加入を検討してみてもいいでしょう。
【地震保険料控除】
一昔前は「損害保険料控除」という名前でしたが、
今は「地震保険料控除」という名前に変わりました。
これは、建物や家財に地震保険を掛けている人
だけが対象になるもので、
1年間に払った保険料が5万円までは、
支払った額がそのまま、
5万円を超える場合は
5万円までが控除できる仕組みになっています。
また、
平成18年12月31日までに保険期間が
10年以上ある損害保険に加入してい場合は
「旧長期損害保険料」
として控除できます。
なんだか難しそうな言葉が
出てきているので、
よく分からないと思うかもしれませんが、
心配しないで下さい。
保険に加入している場合、
秋から年末にかけて、
保険料控除の証明書
というのが、
加入先の保険会社から
送られてきます。
そこに、
「地震保険料○○円」
「旧損害保険料○○円」
などと書いてあるので、
それを見ながら計算すれば問題ありません。
生命保険も同じです。
大切なのは、
保険会社から送られてくる
保険料控除の証明書を
ちゃんと保管しておくこと。
またなくしてしまった場合には
再発行してもらいましょう!
保険に入っている人は
年末調整で
この辺をしっかり申告しないと
非常にもったいないので、
頭に入れておきましょう!
明日は、
配偶者控除について
お話します!