配偶者の所得に税金がかからない金額

こんにちは、福島です(^^) 昨日に引き続き、 今日は個人差が出る節税のポイントの2つ目を お話したいと思います。 【配偶者の所得に税金がかからない金額】 配偶者がいる場合、 一定の金額には税金がかからない配偶者控除 というものがあります。 配偶者控除とは、 1年間の所得が38万円以下の配偶者がいる 場合に、計算上38万円が所得控除できるという ものです。 ポイントは、 所得が38万円以下で収入が38万円以下では ないという事です。 収入では103万円以下という事になります。 (アルバイトなどの給与所得には、 給与所得控除というのが最低でも 65万円認められているからです) この金額は、 配偶者の方が 扶養の範囲内で、 配偶者控除が受けられる目安なのです。 でも、本当に103万円以内にした方が いいのでしょうか? これを考えるために、 「配偶者特別控除」というのものを 見ていきましょう。 こちらは、 所得が103万円を超える 配偶者がいる場合に利用できます。 では、年収を103万円にした場合と、 140万円まで働いた場合を比べると、 家族の手取り収入はいくらぐらい 違うのでしょうか。 (以下、便宜上メインで会社で働いているのを夫、 パートやアルバイトをしているのを奥様として 記載します) その結果は以下の通りです。 年収103万円 手取り:102万1000円 税金・・9,000円 所得税・・0円 住民税・・9,000円 *配偶者控除38万円のため 夫の手取りに変動なし 家族の手取り:102万1000円 年収140万円 手取り:133万5000円 税金・・6万4500円 所得税・・1万8500円 住民税・・4万6000円(東京都の場合) *配偶者特別控除3万円のため 夫の税金が5万2500円増加 家族の手取り:128万3000円 これを見ると、 やはり収入が多い方が手取りも 多くなると思えますよね!? ただし、 上記はあくまで「税金」という 観点からのみの話です。 年収が130万円以上になると、 社会保険の扶養から外れて、 別に健康保険や年金を 納める事になります。 すると、 少なくとも社会保険料が40万円 程度になるので、 税金と合わせて考えれば、 おおよそ180万円を超えるぐらいまでは、 手取りが逆に少なくなってしまうという ことになるのです。 パートやアルバイトの場合には、 130万円の壁がある事を知っておく必要 があります! 【家族手当にも注意!】 それ以外にもう一つ、 気をつけないといけないポイントが あります。 夫の会社が奥様に対して 家族手当を支払っている 場合です。 この家族手当の基準は 会社によってバラバラです。 中に配偶者控除が基準に なっている場合もあるので、 よく会社の支給基準を確認して下さい! 明日は、 個人差が出る節税のポイントの 3つ目についてお話させていただきます!

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