所得税の予定納付
こんにちは、福島です(^^)
今日は全国的に雨模様でしたね。
自転車移動としては、つらい天候でしたが
静岡は午前中は何とか天気がもっていたので、
外出する用事を朝からいそいそと済ませていました。
午後は一転、自宅で書類の整理をしていたのですが、
労働保険の加入状況の確認書や住民税の納付通知書、
所得税の予定納付についてなど、
事務処理の書類が溜まっていたので一気に整理しました。
この中で、
所得税の予定納付について今日は話したいと思います。
というのも、
今年の2/16~3/15までの期間が
前年(平成24年)の所得に対する確定申告の期間で、
所得に基づく所得税率を支払ったかと思います。
なのに、
もう今年度の所得税を支払わなければいけないのかと
疑問に思う人も多いかなと思ったからです。
さらには、しっかり期限までに支払わないと
延滞税として余分なお金までとられてしまうからです。
以下、概要を示したので参考にしてみて下さい!
予定納税概要
対象者
平成24年分(前年)の確定申告を元に計算した予定納税基準額が15万円以上となる人
予定納税額
第一期の予定納税額
予定納税基準額の1/3相当額
第二期の予定納税額
予定納税基準額の1/3相当額
予定納税期限
第一期:7/1~7/31
第二期:11/1~12/2
前年と当年では稼ぐ金額や給与の額は違うと思いますが、
要は前年に支払った所得税を基準に、
3分割して払って予め払っておこうという制度です。
過不足が生じた場合には来年の2/16~3/17までの
確定申告時に支払うというかたちで調整します。
なお、対象者で納税額が15万円以上と書きましたが、
この金額には厳密にいうと、
復興特別所得税額も含まれた金額が基準となります。
(復興特別所得税額=所得税×2.1%)
以上を参考に
簡単な数値例を以下示します。
前年の所得税
30万円
予定納税基準額
30.63万円(30万円+30万円×2.1%)
第一期:7/1~7/31
予定納税額
10.21万円
*上記期間内に支払う必要があります。
第二期:11/1~12/2
予定納税額
10.21万円
*上記期間内に支払う必要があります。
当年の確定所得税額
40万円
*平成25年1月~12月の所得に基づいた所得税の実際の値
平成25年2/16~3/17
要納税額
19.58万円(40万円-10.21万円-10.21万円)
遅れると、
遅れた日数に応じて4.3%~14.6%の延滞税が発生するので、
該当する方は期限までにしっかり納めてしまいましょう!