ビットコインアービトラージの税金はどうなるか?

年末が近くなるに連れ今年の税金はいくらになるのだろうと気が早い人は思案し始める人もいるかと思います。 そんな中、昨日ビットコインアービトラージの税金についてご質問を頂いたので、その内容を含め本日はビットコインアービトラージの税金について考察してみたいと思います まず、仮想通貨自体が最近出てきたものなので、仮想通貨のアービトラージという稼ぎ方自体も税務上個別具体的に定められている訳ではなく、他の金融商品などの計算方法から類推する必要があります。 仮想通貨の利益に関わる税金は総合分離課税と分類されているので、アービトラージによる利益もこの分類に属すると考える事が妥当です。 すなわち、各個人の所得に応じて税率が変わります。 *具体的には以下の5~45%です。 http://tty1.jp/l/m/yrFuZZeyDa9D3m この辺は法で定められているところなので、判断の余地は必要なくあまり難しいところではないかと思います。 昨日の質問者の方の質問はそこではなく、そこにたどり着くまでの利益の計算方法です。 具体的には以下のような内容です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー いつもお世話になっております。●●です。 BTCアービトラージの確定申告について質問がありご連絡させていただきました。 下記は通常ビットコイン購入した場合の仮の話ですが 2018/07/01 に1BTC 70万円で購入し 2018/12/31 1BTCが100万円の時に0.5BTC売却した場合は 2019/01/01に0.5BTCと現金50万円を持っている状態になりまして ☆BTC0.5の取得価格は35万円 で利益15万 利益15万円で申告となると思います。 ビットコインアービトラージをしている場合の 2019/01/01時点の☆の部分の取得価格はいくらで計算すればよろしいでしょうか? 0.1BTCづつ取引し2BTCで回している場合は2018年の最後に購入したところ20回が取得価格になりますでしょうか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 上記に対する私の回答は以下の通りです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー はい、それでもよいと思います。 又は取得価格35万円でもよいかと思います。 期末残高の計算方法には色々あり、前者は先入先出法といい、先に買ったものから売っていくという考え方です。 後者は個別計算法といい、アービトラージの場合には買いと売りが同時に行われる性質の取引であるため、当該アービトラージの時に買ったものをその瞬間売ったとする考え方です。 他にも後入先出法や、移動平均法など期末残高の計算方法には色々とあるのですが、毎年同じ計算方法で継続すればどれでも基本的にはよい事になります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 物販の棚卸資産の計算方法の考え方でも同様の話がありますが、 会計や税務においては、実態を適切に表す計算方法が一番よいですが、全てを精緻に正しく計算する事が著しく煩雑であったり、難しい場合には、先入先出し法や後入先出し法など「みなす」という簡便的な方法で計算する事も可能です。 ゆえに、本来的にはこの日に売ったBTCはあの日に買ったBTCを売ったという正確な突合が出来るのが理想ですが、上記のように先に買ったものから売ったというような「みなす」という考え方も認められるという事です。 そのため、精緻に計算出来ないからといって、焦る必要がありません。 存在するデータの中で出来る計算方法でやればいいのです。 ただ、どういった計算方法を行うにしても、「継続性」は求められます。 つまり、取引の実態が変わらないのに、今年は先入先出法で計算し、来年は後入先出法で計算するという事は基本的にはダメです。 今年、先入先出法で計算したらその計算方法は来年も踏襲する必要があります。 そうしなければ、自分に都合のいいように利益操作も出来てしまうからです。 会計も税務もあくまで形式的な定めなので、1円単位で正しくが理想ではありますが、煩雑性等を勘案し簡便的な手法も認められているケースが多いので、繰り返しになりますが継続性だけは守り、存在するデータの範囲内であまり時間のかからないやり方で行えばよいかと思います。 なお、仮に間違えてしまった場合でも申告さえしていれば、そんなに問題にはならないので、今年初めて行った取引や事業などがある場合には、予めどういうような計算方法が取れるかぐらいは今の内から考えておいてもよいかと思います。

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