お役所がネットビジネスの所得を事業所得にさせたくない理由
こんにちは、福島です(^^)
おかげさまで、大分体調が回復してきました!
お見舞いメールをくれた方をはじめ、お気遣いいただいた方本当にありがとうございます。
今、このメルマガを書いているのはお昼過ぎなのですが、
今日は朝の6時半に目が覚めて食事以外はひたすら仕事をしています。
長時間休んでいたせいか、ほぼ疲れません!
ただ、病み上がりなので、このメルマガを書いたら少し休もうと思います(笑)
さて、
今日はインターネットで稼いだお金は問答無用で
事業所得に分類される訳ではないという
お話をしようと思います。
なぜ、このようなお話をするかというと、先日読者の方から以下のような質問をいただいたからです。
質問
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インターネットビジネスで稼いだお金を事業所得で確定申告していきたい
と伝えた所、事業所得として認められたいなら開業届を出すように言われました。
事業所得として認められたいなら開業届が必要なんでしょうか??
(無料相談なんでかなり疑っています)
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なお、事業所得というのはその名の通り
事業から生じた所得が分類される所得項目です。
日本の個人の所得は、給与所得や退職所得、
不動産所得など10種類の所得に分類されています。
その中の一つに事業所得がある訳です。
そして、この10種の所得の中には雑所得という所得項目もあります。
この雑所得というのは所得税法で定められた各種の所得(9種類)のいずれにも該当しない所得を指します。
よって、インターネットビジネスで稼いだ所得が事業所得として分類されない場合、
この雑所得に分類される事になります。
ここで、当然ですが「雑所得に分類されると何がいけないの?」という疑問が生まれると思います。
雑所得に分類されると、事業所得に分類される事に比べ一般的に以下のデメリットが生じてきます。
・インターネットビジネスから生じた所得がマイナスとなった場合に、
サラリーマンとして貰っている給与(プラスの所得)と通算(相殺)する事ができない。
(事業所得には赤字の所得という概念がありますが、雑所得にはそれがなく最低が0だからです)
・インターネットビジネスを行うにあたっての必要経費として認められる幅が
事業所得と比較すると通常狭まってしまう。
(そもそも雑所得に分類されると税務上は事業としては認められていない事になるからです)
・青色申告による各種税務メリットが受けられない。
青色申告による税務メリットについては、ここでは詳しく書きませんが、
事業所得に分類されなければ、青色申告する事はできません。
以上のような主な理由から
税務的には、雑所得に分類されるよりも、
事業所得に分類される方がお得になる訳です。
裏を返せば、税務署サイドはできるだけ雑所得に振り分けられた方が税収が増え都合がいい訳です。
よって、上記の質問者は、税務署から自分がインターネットビジネスで稼いだ所得が
すんなり事業所得としては認められず、指摘を受けた訳です。
もちろん、この指摘はとても的を得ていて、事業所得に分類されるか否かというのは、
「行っている事業を事業的規模でやっているかどうか」という曖昧なところがあります。
よって、客観的な指標として、「開業届の提出の有無」で判断するというのは、一般的です。
我々は、当然にしてビジネス(事業)として
取り組んいるつもりでも、
お役所サイドからは、
こういう客観的事実に基づいて判断される場合もあるので、
まずは、開業届を出して、しっかり他人にも事業であるという事を
認めさせましょう!